地方自治体の会計事務入門

自治体職員向けに会計事務の制度をまとめました。

地方公共団体?自治体?

 地方公共団体自治体という言葉がありますが、どちらも同じものだと理解して差し支えないと筆者は考えます。地方公共団体は、憲法地方自治法等の法令で使われる正式名称で、自治体は一般的に使われる名称という違いがあります。

 当ブログでは法令に関する場合を除き、一般的に使用される自治体という言葉を使用します。

 なお、地方公共団体は次の区分に分けられます。

1 普通地方公共団体地方自治法第一条の二)
(1) 都道府県 
 広域にわたるもの、市町村の連絡調整、規模または性質により一般の市町村が処理するのが適当でないものを業務として行います。広域自治体ということもあります。
(2) 市町村
 地方公共団体の業務の内、都道府県が行うものを除き実施します。都道府県の業務の内、「規模または性質により一般の市町村が処理するのが適当でないもの」については、規模や能力に応じて行う場合もあります(政令市や中核市等)。基礎自治体ということもあります。

2 特別地方公共団体地方自治法第一条の三)
(1) 特別区
 東京23区が該当します。市町村と同じ役目を担いますが、特別地方公共団体です。
(2) 地方公共団体の組合
 主なものは次のとおりです。
・一部事務組合
 地方公共団体の事務の一部を共同処理するための組合で、消防や上下水道、休日診療所、ごみ処理場などの事務を行うものがあります。
・広域連合
 広域的な事務を共同で行う組合で、後期高齢者医療保険の運営や税の徴収を行うものがあります。
(3) 財産区
 合併前の市町村が管理する財産や公の施設を合併後の市町村に引き継がず管理する地方公共団体です。