地方自治体の会計事務入門

自治体職員向けに会計事務の制度をまとめました。

自治体の財務・会計の大本(本題に入る前に)

 憲法は、国の機関だけではなく自治体の機関についても、第八章地方自治で規定しています。その内の憲法第九十二条の「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨*1に基いて、法律でこれを定める。」という規定を受け、地方自治法自治体の組織、運営に関する事項の大綱、つまり大枠となるものを定めています。

 財務・会計の事務はその「組織、運営に関する事項」に含まれ、地方自治法第九章財務の各規程やそれらに関連する地方自治法施行令、地方自治施行規則*2で定められている内容が、財務・会計事務の根幹といえます。

 実務上は、事務処理やシステム操作のマニュアル、規則や要綱などの内部規定を参照することが多いと思いますが、財務・会計の制度を理解していく上で、たとえアウトラインであったとしても地方自治法等の関連規定への理解は欠かせません。

*1:地方自治の本旨」とは、住民の意思に基づくという「住民自治」と国とは別の団体が行うという「団体自治」の二つであると言われています。

*2:施行令は内閣府が制定する政令で、施行規則は総務大臣が制定する省令です。法学のブログでないため政令と省令の説明は省きますが、どちらも、地方自治法よりも細かい内容を定めているものとご理解ください。